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これまでの、ふるさと塾の取り組み(関市の公共交通を考える)

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-1-14 13:24
montas  管理人   投稿数: 1277
ふるさと塾には立ち上げ当初から、住民の足を確保するための活動として活動支援部が設置されています。
http://www.horado.com/modules/tinyd0/index.php?id=15

当時の法制では、対価を取って(有償)の運行は、いわゆる白タク業で違法行為でした。
このころ既に日本各地では、運送免許を持たないNPOによる障害者の運送が盛んに行われるようになっていて、このような各地のNPO先駆者の努力の成果の一つとして、障害者の搬送に限定した福祉有償運送については必要性が認められ法制化されたところでした。

当時塾では学生や一般住民の運送を視野にいれていましたが、当然、住民を有償で業者のように運送するのは違法行為です。
不特定多数の人を運送する行為自体が道路運送法の規制を受けますし、完全な無償では維持管理費のかかる事業を継続できません。
事故があった場合、責任が取れるのかということも塾内部で大きな議論を呼びました。

結局、活動支援部会の部長の粘り強い働きにより、利用者をNPO会員に限定することにすれば運行は問題ないとの見解を得、事業費については、自動車関係の会社を営む塾生個人の献身的な活動に甘えることにして活動支援部事業として開始しました。

しかし、搬送してもらうために対価を払う行為は許されませんので、NPO側は運行に経費がかかるから会費をこれくらいくださいとは言えません。
かといって、最低限の費用が集まらなければ運行は不可能です。
利用者側は利用料を払わないのは気が引けるのに確かな料金は示してもらえない。
説明会を持って理解に努め、実際の運行も何度か行いましたが、NPO、利用者双方がこの仕組みは面倒で、有用なのかどうなのか分からないというジレンマに陥り、更には分けのわからないものは利用しない方が楽といった風潮さえ生まれました。

結局、活動はこれまで低調なまま推移。

そして昨年9月、各地の過疎地域での問題や課題がクローズアップされる中で、財政難から来る効率化の必要性やNPOを始めとする協働意識の高まりなどを受けて、こういったニーズに応える法改正がおこなわれました。

その改正法の先駆性や問題点について、引き続き書いて行きたいと思います。
(この記事はmontas個人の認識に沿って書いています。間違った認識等は指摘をお願いします。)
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