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改正された道路運送法規則(関市の公共交通を考える)

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通常 改正された道路運送法規則(関市の公共交通を考える)

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-1-17 18:13
montas  管理人   投稿数: 1286
前記の流れを受けて、改正された法律の概要ですが
既に、ある程度実態に則した運用ができた「福祉有償運送」に加え、多くの制約を課されていた過疎地域の有償運送を、登録制の自家用有償旅客運送関係の一形態「過疎地有償運送」として規制を緩和しました。

<自家用有償旅客運送についての詳細>
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html
http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/kasochiyusho.pdf

「過疎地有償運送」運行の主な要件は
住民に必要な旅客輸送の確保が困難な地域において
運営主体がNPO法人等、公益法人であること
日常生活に必要で反復して行う運送であること
発着のどちらかが運行地区内にあること
対価が実費の範囲内であること
会員制とすることなどです。
ほかに、運転者の要件を満たし管理責任体制、損害賠償措置の整備が必要ですが
最大の眼目は、市町村単位で置かれる「地域公共交通会議」の合意が必須条件として挙げられたことにあります。

<関市地域公共交通会議>
http://www.city.seki.gifu.jp/info/koutu/kaigi/index.htm

この会議の承認がなければ申請できないばかりか細部の判断もこの会議が行います。
これは大きな壁になりそうな予感がします(^^!
最大の課題であった民業圧迫のそしりを、事業者や住民を取り込んだ組織に委ねることで緩和したとも言えます。

しかし、大半の事業者からみて不採算となる洞戸の様な地域にとって、またそれをボランティアと協働の論理で解決しようとするNPOにとっては大きな前進です。

そもそも、都市部と農山村地域を一くくりに管理しようとする発想自体が時代遅れだと思います。
市民全てを等しく扱わないといけないから特別な便宜は図れないなんてのも詭弁です。とうに不平等です。
と、話がそれてしまいました。。
とにかく、
持ち込み自動車の利用も可能で、しっかり対価を取って運行できるとなれば、大いに検討の余地のある制度と考えます。

それではこれらを踏まえ、あるいはまったく違う発想で
NPOとしてどんな事業が可能かを皆さんと考えて行きたいと思います。
よろしくお願いします。
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